平成28年3月31日,弊所の代表弁護士佐藤裕介が,株式会社日本経営税務法務研究会より税務調査士に認定されました。

この税務調査士とは,税務調査の実務に関する深い理解を有するとの認定がなされた者に対して与えられるもので,認定の対象者は、税理士と(税理士法51条による)通知弁護士に限られます。

税務調査とは,税務署や国税局の職員等が,納税義務者等に対して,申告が適正か否かを調査し、適正でないときは更正をする手続です。
これまでの税務調査は,不明瞭な行政裁量的な実務慣行によってなされてきた面がありました。しかし,平成25年1月に施行された改正国税通則法により,税務調査に関するルールが法律上より明確化されました。

税務調査に適切に対応するためには,この税務調査に関する法律上のルールに対する理解・実践が必要です。

今後,税務調査,税務訴訟等に適切に対応できるよう,更に研鑽を積んで参ります。

20160402