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遺言


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遺言とは,その人が亡くなる前に,生前の最終意思を死後に実現にするために残しておく意思表示のことをいいます。

遺言の効力が発生するときは,既に遺言をした人は亡くなっていますから,遺言が遺言者の真意であることを明確にし,他人による変造等を防止するために,民法は遺言の方式を厳格に定めています。この方式を遵守しない遺言は効力を認められません。

遺言を残しておくメリット

もし,遺言がなければ,民法の規定に従い,各相続人の相続分に従って遺産を分けることになります(これを「法定相続」といいます。)。
法定相続分については,誰が相続人になるのかによって,以下のとおりに定められています。

① 相続人が配偶者と被相続人の子供

配偶者2分の1,子供2分の1

② 相続人が配偶者と被相続人の父母

配偶者3分の2,父母3分の1

③ 相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹

配偶者4分の3,兄弟姉妹4分の1

もっとも,法定相続分は抽象的に相続分の割合を定めているだけですので,具体的に遺産をどう分けるかは,相続人全員で遺産分割の協議をして決める必要があります。しかし,遺産にも不動産や現金,預金,貴金属,株式など様々なものがありますし,相続人によって個々の財産に対する利害関係は様々ですから,自主的に協議をまとめるのは,必ずしも容易なことではありません。協議がまとまらない場合には,家庭裁判所にて調停などで解決してもらうことになりますが,争いが深刻化して解決が困難になる事例もあります。遺言で,例えば,妻には自宅,長男には株式と預金,長女には貴金属類と現金といったように具体的に決めておけば,争いを未然に防ぐことができます。

また,法定相続に関する規定をそのまま当てはめると,相続人間の実質的な公平を損なう場合も少なくありません。例えば,法定相続では,子は皆等しく平等の相続分を有していますが,子供の頃から遺言者と一緒になって家業を助け,苦労や困難を共にして頑張ってきた子と,そうではなくあまり家に寄りつきもしない子とでは,具体的な相続分についてそれなりの差をつけないとかえって不公平と思われます。

このように,その家族関係に最も適した相続の仕方を遺言できちんと決めておくことは,後に残された者にとっても必要なことなのです。

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