遺言者が,遺言証書に署名押印し,その証書を封じ,遺言証書に用いた印章をもって封印し,公証人1人及び証人2人の前に封書を提出し,自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述し,公証人が遺言証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後,遺言者及び証人がこれに署名押印することによってする遺言をいいます。
秘密証書遺言の場合,その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき,かつ,遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができますが,遺言書の内容に法律的な不備があって,紛争の種になったり,無効となってしまうリスクは残ります。また,秘密証書遺言は,自筆証書遺言と同じように,この遺言書を発見した者が,家庭裁判所に届け出て,検認手続を受けなければなりません。