証人2人が立会いのもと,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し,公証人が遺言者の口述を筆記し,これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ,遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後,各自これに署名押印し,公証人がその証書が方式に従って作成されたものである旨を付記して署名押印することによってする遺言をいいます。
公証人は,正確な法律知識と経験を有しており,法律的に見て問題のない内容の遺言を作成することができますので,方式の不備で遺言が無効になるおそれはありません。また,公正証書遺言は,家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので,相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに,原本が必ず公証役場に保管されますので,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配もありません。
公正証書遺言は,自書が困難な人でも利用することができますし,高齢や病気等のため公証役場に出向くことが困難な場合でも利用することができます。
デメリットとしては,遺産の目的の価額に応じて所定の手数料がかかることです。