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自筆証書遺言


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自筆証書遺言とは,遺言者が全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押すことによってする遺言をいいます。

自筆証書遺言は,費用もかからず,自分でいつでも作成できるというメリットがあります。

他方,デメリットとしては,内容が複雑な場合は,法律的に見て不備な内容になってしまう危険があり,後に紛争の種を残したり,無効になってしまうリスクがあります。また,自筆証書遺言は,その遺言書を発見した者が,家庭裁判所にこれを持参し,相続人全員に呼出状を発送した上,その遺言書の内容等を確認する検認手続を経なければなりません。自筆証書遺言は全文自書することが必要ですから,当然のことながら,手が不自由になり自書ができない場合は,利用することができません。

① 全文自書

まず,遺言者自身が遺言書の全文つまり遺言の内容が書かれた本文を自書することが必要です。パソコンやワープロを用いて書かれた遺言は,自書ではありませんので無効となります。また,コピーをしたものや,スタンプを用いたもの,録音テープやビデオに録音・録画したものも,同様に自書ではありませんから無効です。

② 日付の自書

年月のみで日の記載のない遺言は無効であるとされています。もっとも,必ずしも暦日でなくてもよく,日が特定できるのであれば,例えば「満○歳の誕生日」等という記載でも構いません。
故意に遺言の作成日と異なる日付を記載した場合は,遺言は無効になると解されています。

③ 氏名の自書

氏と名を併記するのが原則ですが,氏または名だけであっても本人を識別できるものであれば有効であると解されます。また,戸籍上の氏名でなくても,遺言者が日常使用している通称,芸名,雅号なども本人の同一性を識別できるものであれば,有効です。

④ 押印

用いる印章は実印でも認印でも構いません。指印を用いたものも有効です。

⑤ 様式

特に決まりはありません。手紙文であっても,自筆証書遺言の方式を備えている限り有効です。また,遺言書が数枚にわたる場合に,契印,編綴がなくても,遺言書であることが確認できる限りは有効です。

⑥ 加除その他の変更

自筆証書遺言の加除その他の変更は,遺言者がその場所を指示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければなりません。加除変更の方式違反がある場合は,加除変更がなかったものとされます。

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