当ブログでも度々お知らせしていましたが,「ハンド・パワー」で病気が治ると謳い,セミナーの受講料名目等の金員をだまし取られたとして,福岡のセミナー企画会社である株式会社アースハートに対して,セミナー受講料や施療費,慰謝料などの損害賠償を求めて訴訟提起していました弁護団事件で,福岡地裁は,株式会社アースハートに対し,原告らの請求のうち約4805万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。

http://www.asahi.com/articles/ASG3X4TRWG3XTIPE01Z.html
当判決についての速報は,私も所属するアースハート被害対策弁護団のホームページにも掲載しています。(http://higai-handpower.seesaa.net/article/392921673.html

当判決は,アースハートが提唱する「ハンド・パワー」に「客観的な科学的・医学的な裏付けがない」と断じ,アースハートによる組織的な一連の勧誘手法が違法であることを認め,原告らの経済的損害のほとんどについて認容したことは評価に値するものと考えています。

しかし,当判決は,原告らがアースハートの活動に従事させられたことによって被った精神的損害については,これを否定して慰謝料請求を一切認めませんでした。

当判決が慰謝料を一切否定した点については,当弁護団としても不当な判断と考えておりますので,今後の対応を早急に検討することにしております。

アースハート被害対策弁護団 【弁護団事務局】
TEL (092)735-4777