初めて名前を聞いた方が多いのではないかと思いますが,消費者支援機構福岡(略称:CSOふくおか)とは,消費者の権利確立のため,消費者に対して各種消費者被害の調査,情報提供,救済活動等を行うことを目的としたNPO法人です。

主な活動内容としては,事業者が使用する契約書や約款,商品の表示,勧誘方法について検討し,消費者の権利擁護の観点から契約書等の内容若しくは商品の表示、勧誘方法が不当であると判断した場合に,その改善を請求する「申入れ」を行ったり,その「申入れ」の前提として事実関係を正確に把握するために必要がある場合に,事業者に対して,使用されている契約書等の内容若しくは商品の表示、勧誘方法について「問い合わせ」を行ったりしております。
また,当機構は,内閣総理大臣から適格消費者団体としての認定を受けており,当機構の申入れにもかかわらず,事業者の改善が認められない場合には,契約の不当条項使用や不当勧誘の差止めを求める「差止請求権」を行使して,裁判所に「差止訴訟」を提起することができます。

この「差止請求権」は,消費者契約法により適格消費者団体にだけ認められた権利であり,この権利の適切な行使によって,適格消費者団体が,消費者に代わって消費者全体の被害防止,利益擁護を担っていくことが期待されているのです。

そして,今月26日,当機構は初の差止請求訴訟を福岡地方裁判所に提起しました。

(以下,12/27付け日経新聞WEBの記事です。↓↓↓)

http://www.nikkei.com/article/DGXNASJC2602G_W2A221C1ACY000/

私も,当機構の活動に関わっておりまして,今回提起した差止請求訴訟の弁護団事務局を務めることになりました。

今後も当機構の活動を通じて,消費者被害の防止,救済活動に努めていきたいと思います。

消費者支援機構福岡(CSOふくおか)のHP

http://www.cso-fukuoka.net/