福岡で法律相談ならリアン総合法律事務所の弁護士佐藤裕介までお気軽にご相談ください! 福岡県福岡市中央区渡辺通4-6-20 星野ビル6階 TEL:092-753-6195

時間外労働等を巡る問題


kasoubana_jinjiroumu01soudan
使用者は,従業員に,時間外労働または深夜労働をさせた場合には,通常の賃金の25%以上の割増賃金を,休日労働をさせた場合には,通常の賃金の35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。また,時間外労働の時間が1か月60時間を超えた場合には,原則として,その超えた時間の労働に対して,通常の賃金の50%以上の割増賃金(深夜労働と重なる場合には75%以上)を支払わなければなりません(但し,例外あり)。

  深夜労働にも当たる場合
時間外労働(法定労働時間を超える部分)25%以上50%以上
時間外労働(月60時間を超える部分)50%以上75%以上
休日労働35%以上60%以上
深夜労働25%以上

また,使用者は,事業場毎に,過半数労働組合または従業員の過半数代表者との間で,時間外労働等に関する協定(いわゆる「36協定」)を締結し,行政官庁に届け出なければ,従業員に時間外労働等をさせることはできません。

特に中小企業においては,36協定を締結しないで時間外労働をさせていたり,事業場単位で36協定を締結していないケースも少なくありませんが,いずれも労働基準法違反となります。

以上の違反行為は,いずれも労基署による是正勧告の対象となるほか,6か月以下の懲役または30万円以下の罰金といった刑事罰の対象となります。

初回相談60分無料(分野問わず) TEL 092-753-6195 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
土日・祝日・夜間も相談可(要ご予約)

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+

Information

リアン総合法律事務所
福岡市中央区渡辺通4-6-20
星野ビル6階
TEL:092-753-6195
受付時間:9:00 – 18:00 [ 土・日・祝日除く ]
  メールでのお問合せはこちら

福岡県福岡市中央区渡辺通4-6-20

Twitter でフォロー

PAGETOP
Copyright © リアン総合法律事務所 All Rights Reserved.
PAGE TOP