管理組合とは,マンションの建物,敷地,附属施設を管理するための団体をいい,区分所有者(分譲マンションを購入した者)全員から構成されます。
管理組合の構成員は区分所有者全員ですから,マンションを購入した人は必ず管理組合の構成員になります。その後の売買や相続によって新しく区分所有者になった人も,当然に管理組合の構成員になります。
逆に,区分所有権を失った場合には,当然に管理組合の構成員ではなくなります。
管理組合の業務
管理組合は,以下の表のとおり,マンションに関する様々な事柄を管理していきます。管理に関する基本的な内容については,組合員が集まる集会(総会)にて決められます。
管理組合の管理の対象
建 物 | 建物は専有部分と共用部分に分かれますが,共用部分が管理の対象となります。 |
敷 地 | 建物が所在する土地(法定敷地) |
建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用する庭,通路その他の土地で,管理規約により建物の敷地とした土地(規約敷地) | |
附属施設 | 附属の建物(ex.物置,ガレージ) |
建物の附属物(ex.電気・ガス・上下水道・冷暖房などの配線・配管設備) | |
区分所有者間の問題 | 生活面から生じる問題(ex.ペット飼育の問題,騒音問題) お金の問題(ex.管理費の滞納) |
賃借人などの占有者都の問題 | |
区分所有者と外部との問題 | 理会社との問題(ex.管理会社を変更したい,管理会社が倒産した),分譲会社や建設会社との問題(ex.マンションの欠陥),地域社会との問題(ex.近隣に高層マンション建設) |