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親族内承継


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親族内承継とは,事業を経営者の子息・子女等の親族に承継させる方法をいいます。
事業承継を成功させるポイントは,「会社の経営権」と「事業用財産」を確実に後継者に承継させることにあります。

もっとも,親族内承継の場合,後継者とならない相続人がいるときに,相続問題が絡むこととなりますので,相続争いに発展しないように,後継者となる者との間で不公平とならないよう配慮することが重要となります。

例えば,後継者には議決権のある株式や事業用資産を引き継がせる代わりに,後継者とならない相続人へは議決権のない株式や非事業用資産を残すという方法を検討していくことがとなっていきます。

親族内承継を成功させるポイント

⑴ 後継者を中心とする経営体制へ向けての環境整備をする

親族の中で後継者候補が決まったら,できるだけ早期に会社の内外へ後継者候補であることを周知するとともに,理解と協力を求めていくことが肝要です。

例えば,社内に他の親族がいる場合には,将来の衝突や派閥争いを防ぐ意味でも,時間をかけた意思疎通が必要となってくる場合もあります。また,後継者候補が社内の役員や従業員に受け入れられるように努めることも必要です。いきなり社長にするのではなく,当初は年齢と経験に見合った役職にし,その後の能力や経験に応じて段階的に役職を上げていった方が,周囲の理解は得られやすいといえます。
もちろん,後継者自身も,経営者として必要な知識や能力を習得していかなければなりませんから,社内で様々な部門を経験させながら,徐々に責任ある役職を任せていったり,外部での経験を積ませたりすること等で,十分な後継者教育を行っていく必要があります。

⑵ 株式の分散を防止・解消する

後継者が会社を安定的に支配するためには,自社株式を経営者または後継者に集中させることが必要です。少なくとも経営権の維持のためには,議決権の過半数の株式を保有しておく必要がありますし,安定経営のためには会社の重要事項を決議できる議決権の3分の2以上の株式を保有しておくことが望ましいといえます。

そのため,既に株式が分散してしまっている状況であれば,それを経営者や後継者に集中させる必要があり,分散した株式を買い取る必要があります。

また,以後の株式の分散を防ぐために,株式の譲渡制限を設けるなどの対策が必要です。会社法上,様々な種類株式の制度を設けていますが,それを活用することも考えられます。

⑶ 納税対策を行う

親族内承継の場合,経営者から後継者へ(議決権付き)株式や事業用資産を相続もしくは贈与によって引き継ぐケースがほとんどです。そのため,相続税などの納税対策は欠かせないといえます。

まず,相続の場合ですと,自社株式の評価額が高いと相続税の計算上不利となりますので,株式の評価額を適宜引き下げていくことを検討する必要も出てきます。非上場株式の評価方法には「類似業種比準価額方式」と「純資産方式」がありますが,それぞれの評価方式に応じて評価時の要素を引き下げることで,株式の評価額を引き下げることが可能です。

また,事業承継まで相当期間がある場合には,贈与税の暦年課税制度を活用することも考えられます。贈与税は,その年の贈与財産から基礎控除額110万円を差し引いた残額に贈与税率を乗じて計算しますので,将来の相続税の負担率以下の水準で毎年少しずつ贈与を行うことで,相続税の節税対策にもなり得ます。

将来値上がりが見込まれる財産や将来収益を生む財産の場合,相続時精算課税制度を利用すると,贈与時の価額に基づいて税額を計算しますので,相続税対策として有効です。

そして,相続財産のうち,自社株式や不動産等の占める割合が高い場合には,相続税の納税資金の調達等が問題となります。そのために,生命保険の活用や死亡退職金制度を活用する方法もあります。

⑷ 遺留分対策をする

遺留分とは,遺言等にもかかわらず,兄弟姉妹以外の相続人が,相続財産を受けることを保証されている一定割合のことをいいます。そのため,仮に経営者が「遺産の全部を全て後継者Aに遺贈する」との遺言をしたとしても,遺留分権利者である相続人から遺贈等を受けた財産の返還を求められてしまったら,せっかくの対策が無駄になってしまいます。

そこで,例えば後継者以外の相続人に事前に遺留分を放棄してもらうようにすることも考えられます。もっとも,遺留分放棄の同意が得られない場合には,事業用財産等を先に生前贈与する,あるいは遺留分について金銭で解決する(価額弁償といいます)ことも検討しなければなりません。

また,株式や事業用資産以外に,預金や非事業用資産がある場合には,後継者には株式と事業用資産を,他の相続人には預金や非事業用財産を相続させるとの遺言をすることで,他の相続人の遺留分にも配慮しながら,できる限り不公平感が少なくなるような遺言の内容とすることが肝要であるといえます。
遺留分の評価方法について,全ての相続人の協力が得られる場合には,中小企業経営承継円滑化法における遺留分に関する民法の特例(固定合意・除外合意)の活用も検討すべきでしょう。

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