マンション管理のルール
マンション管理のルールとしては,区分所有法を始めとする法律のルール,管理組合で決めたルールである管理規約等がありますが,特に重要なものは区分所有法と管理規約です。
区分所有法
マンション等1つの建物の一部分を目的とする所有関係について,「建物の区分所有等に関する法律」(一般的には「区分所有法」と呼ばれています)が定められています。
この区分所有法は,マンションの所有関係や,マンションの管理などについて定めたマンションの最も基本的な法律です。
管理規約
区分所有法に規定がなかったり,規定があってもマンション独自のルールを定めることができる場合には,管理組合にて,マンションの建物や敷地,附属施設の管理または使用に関して,規約を定めることができます。これを管理規約といいます。
管理規約は,区分所有法に反しない限度で自由に定めることができますが,国土交通省では,それぞれの管理組合が管理規約を定める参考として,「マンション標準管理規約」を作成して,公表しています。
また,管理規約とは別に,マンションの施設の使用方法等の詳細なルールを定めた使用細則などを作成している管理組合もあります。
その他のマンション管理に関する法律
⑴ マンション管理適正化法
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)とは,マンション管理士,管理業務主任者の資格を定め,マンション管理業者の登録制度を実施する等のマンション管理の適正化を推進する措置を定めた法律です。
⑵ マンション建替え円滑化法
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(マンション建替え円滑化法)とは,老朽化したマンション等の建替え促進のため,マンション建替事業,除却する必要のあるマンションに係る特別の措置,マンション敷地事業に関して定めている法律です。
⑶ 被災マンション法
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)とは,大規模な火災、震災その他の災害により,その全部または一部が滅失した区分所有建物の再建及びその敷地の売却,当該区分所有建物の取壊し等を容易にする特別の措置等を定めている法律です。
⑷ 民法
以上のマンション管理に関する法律のほか,これらの特別法が規定していない事項については,通常の民事上の法律関係を定めた民法が定めるルールに従わなければならないことになります。