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労働者派遣を巡る問題


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定型的な業務の効率化や人件費のコスト削減のために,労働者派遣を活用するケースが広まっています。
労働者派遣とは,派遣元が雇用している労働者を,派遣先の指揮命令の下で働かせる仕組みをいいます。この仕組みを図示すると,以下のとおりになります。

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派遣元と派遣先の間では派遣契約が結ばれます。
労働者を派遣する際には,派遣元と労働者の間には,労働契約が結ばれます。
労働者が派遣先で就労する際には,派遣先の指揮命令を受けます。

この労働者派遣は,企業にとっては業務の効率化やコスト削減といったメリットがある一方で,派遣労働者にとってはその地位を不安定にし,待遇も不利となるために,労働者派遣法による様々な規制が課せられています。
労働者派遣法による規制は,派遣元だけではなく,派遣労働者を受け入れる派遣先にも以下のような規制が課せられています。

※ 派遣先に課せられた義務の例
・ 派遣先責任者の選任
・ 派遣先管理台帳の作成・記載・保存
・ 労働者派遣契約に関する措置
・ 適正な派遣就業の確保措置     等

このような派遣先の義務を免れるため,外見上は「業務処理請負契約」や「業務委託契約」などの形式を取りつつ,実態的には労働者派遣と変わらないことを行っている例があります。それを「偽装請負」といい,違法な行為となります。

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偽装請負とされる場合には,派遣元に対しては労働者派遣法,職業安定法による行政処分や罰則の対象となり,派遣先に対しても行政指導や勧告の対象となります。

なお,以下の場合には,偽装請負に該当するおそれがありますので,注意が必要です。
① 請負労働者と注文者の労働者が,同じラインや部署に混在し,共同で作業している。
② 請負の報酬が,請負会社の労働者の就労した時間数に応じて決まる。
③ 委託業務の処理方法について,注文者が請負労働者に対して技術指導をしている。
④ 業務処理に必要な設備(建物や部屋を含む)を,注文者が請負会社に無償で貸与している。

 

 

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