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管理組合の総会


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管理組合の総会は,マンションの管理や共同生活に関するもので,区分所有者の意思を確認する必要があるものについて決議を行います。

マンションの管理や使用などに関して重要なことは原則として,すべて総会で決められます。総会は,マンションの区分所有者全員で構成されるマンション管理における最高の意思決定機関です。

総会の決議事項

総会の決議事項には,区分所有者及び議決権の過半数によって決める「普通決議事項」と区分所有法が定める特別多数によって決める「特別決議事項」があります。

もっとも,マンション管理の細部にわたって全てを総会で決しないといけないとしたのでは,日常的な管理に支障が出る可能性がありますので,特別決議及び普通決議の一部の事項を除いては,総会の決議により予め管理規約に定めたり,理事会や理事長に権限を委ねることができるようになっています。

決議事項要 件
(区分所有者及び議決権総数)
区分所有法
建替え決議に関するもの5分の4以上(特別決議)62条
規約の設定,変更及び廃止4分の3以上(特別決議)31条1項
組合の法人格の取得,解散47条1項
55条2項
建物の大規模滅失(1/2超)61条5項
共用部分の変更
(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)
17条1項
管理組合規約に基づく細則の設定,変更又は廃止
ただし,この区分所有者の定数は規約でその過半数まで減じられる
18条1項
共用部分の軽微変更
(その形状又は効用の著しい変更を伴うものを除く)
過半数(普通決議)
ただし,規約に別段の
定めをすることができる
役員の選任又は解任25条1項
役員の報酬の決定又は変更18条1項
管理費等の金額の決定又は変更
組合の収支予算の決定又は変更
組合の収支決算報告43条
組合の運営または業務執行にかかる重要な方針の決定又は変更18条1項
組合業務の委託等の決定又は変更
その他組合員の共同の利益に係る重要事項

なお,標準管理規約では,総会の普通決議事項につき,「議決権総数の過半数を有する組合員の出席する総会で,出席組合員の議決権の過半数」で決するとされており(標準管理規約47条1項・2項),要件が緩和されています。

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