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管理組合の理事会


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総会で決議した事項や管理規約で定められた業務は,総会で選任された理事によって遂行されます。
通常は,管理規約によって理事会を創設し,理事の中から互選で,理事長や副理事長,会計担当理事を選出することとされているのが一般的です。

理事会は,理事全員で構成され,管理規約で定められている議決事項について決議します。

標準管理規約では,次の事項が,理事会の決議事項とされています(標準管理規約54条)。

① 収支決算案,事業報告案,収支予算案及び事業計画案
② 規約及び使用細則等の制定、変更または廃止に関する案
③ 長期修繕計画の作成または変更に関する案
④ その他の総会提出議案
⑤ 専有部分の修繕等の承認または不承認
⑥ 法令・規約などの違反者へ勧告または指示等
⑦ 総会から付託された事項

決議の方法は,管理規約で自由に定めることができますが,標準管理規約では,「理事の過半数が出席し,その過半数で決せられる」とされています(標準管理規約53条)。

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