⑴ 住宅ローンのリスケジュール
まず,住宅ローンの返済が苦しくなったら,できるだけ早期の段階で,住宅ローンの返済条件の見直しにより,返済を続けていくことが可能かどうかを見極めることが肝要です。
金融機関との話し合いで,返済期間の延長,返済額の減額,据え置き期間を導入する等の返済条件の変更を行うことをリスケジュールといいます。
リスケジュールは,あくまで金融機関との交渉次第ということになりますし,延滞が続いていると,金融機関がリスケジュールに応じる可能性も低くなりますので,できるだけ早期に可能性を検討することが必要です。
もっとも,リスケジュールによって返済条件を変更できたしても,従来よりも長期の返済計画となることが多いといえます。長期に及ぶ返済によって,将来の生活設計に無理が生じないか,注意が必要だといえます。また,新たに連帯保証人を求められるケースが多いですので,その点にも注意が必要です。
⑵ 住宅資金特別条項付き個人再生手続の利用
もし,住宅ローン以外にも借金があり,他の借金さえ何とかなれば,住宅ローンの支払いは継続できるといった場合には,住宅資金特別条項付き個人再生の手続を利用することが考えられます。
この手続は,簡単にいえば,住宅ローンの支払いは継続することを前提に,それ以外の借金の支払いの一部カットを求める返済計画を作成し,裁判所の手続により,それを法的に認めてもらう制度をいいます。
これによれば,住宅ローンを支払いつつ住宅を維持しながら,借金の整理ができるメリットがあります。
もっとも,この手続を利用できる条件には様々なものがあり,例えば投資用不動産のような居住用でない不動産の場合には,住宅資金特別条項を利用することはできません。
この手続の内容については,詳しくはこちらをご覧ください。
⑶ 任意売却
もし,住宅ローンをリスケジュールしても,住宅資金特別条項付き個人再生を利用しても,住宅ローンの支払いが困難である場合には,残念ながら,住宅は諦めざるを得ません。
この場合,そのまま放っておけば,住宅は抵当権者によって申し立てられた競売によって処分されてしまいます。
もっとも,抵当権者との話し合いで,住宅を有利な条件で売却し,その後の解決に役立てる方法として,任意売却の方法を取ることも検討すべきです。
この任意売却については,詳しくはこちらをご覧ください。
⑷ 住宅処分後の借金の整理方法
住宅が処分され,住宅ローンやその他の借金の残債務が確定した後は,残された借金をどのように整理するのかが問題となります。
これについては,①任意整理,②個人再生,③自己破産のいずれかの方法によることになります。
任意整理については,こちらをご覧ください。
個人再生については,こちらをご覧ください。
自己破産については,こちらをご覧ください。