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調停離婚


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調停離婚とは,家庭裁判所の調停によって成立する離婚をいいます。夫婦間で離婚についての協議が整わなかった場合や協議自体ができない場合などには,夫婦の一方から家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。

なお,法律上,夫婦の離婚協議が整わないからといって,直ちに離婚を求めて訴訟を提起することはできず,まずは家庭裁判所に調停を申し立てることが必要とされています(調停前置主義といいます)。

離婚調停の流れ

離婚調停は,男女1名ずつの調停委員と調停官から構成される調停委員会という専門家が仲立ちして夫婦間の合意を促すための手続です。もっとも,あくまで調停は夫婦間の話し合いを基本とするものですから,本人が納得しない限り調停委員会に解決方法を強制されるものではありません。

通常は1回の期日で調停が終了することは少なく,一般的には5回程度は調停期日が開かれることが多く,期日と期日の間は1か月程度の期間が開くことが多いです。

(1) 第1回調停期日の流れ

第1回期日には,調停委員の自己紹介の後,調停手続の説明があります。調停手続の説明時には,当事者双方が同席することとなっていますが,弁護士が代理人として就いている場合には簡単な説明で済まされることが多いです。

その後,申立人,相手方から交互に事情聴取が行われます。調停委員は,当事者双方の言い分を聴取した後に,対立する言い分や問題点を把握・整理して,互いに折り合う余地がないかを探っていきます。

(2) その後の調停期日の流れ

その後の調停期日でも当事者相互に事情聴取が行われ,合意点を探っていきます。調停委員から当事者双方に助言を行ったり,解決案を提案したりしながら,更に当事者相互の話し合いを促していきます。
養育費の算定や親権者の指定などの点が争点となっている場合には,調停期日の中で家庭裁判所調査官による調査を求めるケースもあります。また,子を監護していない親の側から,子との面会交流の実現に向けて働きかけがある場合もあります。その場合,家庭裁判所内に設けられたプレイルームにて試行的面会交流を実施することもあります。

当事者間で妥協点が見えてきた段階になると,離婚にあたっての条件となる具体的な調停条項案を検討していきます。調停条項を作成していく中で,当事者相互で慰謝料の定めや財産分与,親権者の指定,養育費,年金分割等の離婚条件を具体的に調整して,調停条項の内容を詰めていきます。

(3) 調停の終了

調停において当事者間に合意が成立し,これを調書に記載したときに調停は成立します。この調停調書の記載は,確定判決と同一の効力がありますので,万一当事者が調停によって定められた義務を履行しない場合には,差押え等の強制執行が可能となります。

他方で,調停期日を重ねても,当事者間に合意が成立する見込みがない場合等には,調停委員会は調停が成立しないものとして事件を終了させることができます(調停不成立といいます)。離婚調停が不成立となってしまった場合には,離婚を望む当事者は,相手方との離婚を求めて家庭裁判所に訴訟を提起することを検討することになります。

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