相続人となった場合に取る相続の方法としては,①単純承認,②限定承認,③相続放棄の3つの選択肢があります。
⑴ 単純承認
単純承認とは,被相続人の権利義務を全て無限に受け継ぐものをいい,相続の原則的な形態です。単純承認をした場合には,被相続人が有していたプラスの財産(資産)だけでなくマイナスの財産(負債)も含めて,全てそのまま引き継ぐことになります。
そのため,単純承認をした際にプラスの財産(資産)よりもマイナスの財産(負債)が大きい場合には,相続財産だけでは負債を弁済することはできませんので,相続人の固有の財産をもって相続した負債の弁済を行わないといけないことになります。
また,以下の事由がある場合には,単純承認をしたものとみなされますので,注意が必要です(法定単純承認といいます)。
① 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
② 相続人が相続開始を知った時から3か月以内に限定承認,相続放棄をしなかったとき
③ 相続人が,限定承認又は相続放棄をした後であっても,相続財産の全部若しくは一部を隠匿し,私にこれを消費し,又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき(ただし,その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした場合を除く)
⑵ 限定承認
限定承認とは,被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合などで,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐものをいいます。
限定承認をしていれば,相続したプラスの資産よりマイナスの負債が多い場合には,プラスの資産を上回るマイナスの負債について相続人は受け継がなくて済みます。また,結果的にマイナスの負債よりプラスの資産の方が多かった場合には,相続人はマイナスの負債を上回るプラスの資産を受け継ぐことができます。
そのため,限定承認は,相続財産のうちでプラスの資産が多いのかマイナスの負債が多いのかが分からないという場合に有効な手段といえます。
もっとも,限定承認は,相続開始を知った時から3か月以内に,家庭裁判所に対して,限定承認の申述を行う必要があります(裁判所に対する申述により,期間を伸長することは可能な場合はあります)。また,限定承認の場合,相続放棄の場合と異なり,共同相続人全員で限定承認の申述をする必要があります。そのため,共同相続人がいる場合に自分1人だけで限定承認の申述をすることはできませんし,共同相続人の1人が単純承認した後では,もはや限定承認ができなくなってしまうことに注意が必要です。
⑶ 相続放棄
相続放棄とは,相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないものをいいます。相続放棄をすると,その放棄をした相続人は,相続開始のはじめから相続人ではなかったものとみなされることになります。
相続放棄をするためには,相続人から家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。この相続放棄の申述は,相続開始を知った時から3か月以内に行わなければなりません(この期間を熟慮機関といいます)。ただし,3か月以内に相続財産の調査が終了せず,相続放棄をするか否かを決めることができない場合には,熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申述することができます。
いずれにせよ,相続放棄を検討されている方は,この熟慮期間には,十分に注意をしておく必要があります。