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裁判離婚


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裁判離婚とは,離婚訴訟において判決等によって離婚を成立させることをいい,協議離婚や調停離婚のいずれでも離婚が成立しなかったときに行う離婚請求の最終手段です。

裁判離婚の場合には,離婚を求める当事者は,離婚請求を理由づける事実として,民法770条1項各号所定の離婚原因が存在することを主張立証しなければなりません。民法770条1項各号には,法定離婚原因として以下のものが定められています。

① 不貞(民法770条1項1号)

不貞とは,「配偶者のある者が自由な意思に基づいて,配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」をいいます。性的関係は性交関係に限らず,夫婦間の貞操義務に忠実でない一切の行為を含むものと考えられています。性的関係が一時的か継続的か,風俗に通うような買春的行為か否か,売春的行為か否かを問いません。

実際の裁判では,不貞相手と同棲していたり,子供ができていたり,不貞を認める書面や写真がある場合はともかく,不貞の立証はかなり困難です。例えば,配偶者が不貞相手とホテルに入った事実や不貞相手の自宅に自由に出入りしているなどの事実が証明されない限り,不貞の立証は困難であるといえます。

② 悪意の遺棄(民法770条1項2号)

悪意の遺棄とは,正当な理由なく,夫婦の同居義務,協力義務,扶助義務に違反する行為をいいます。
ここでいう悪意とは,単に遺棄することを認識しているだけではなく,夫婦関係の廃絶を企図・容認する意思と考えられており,単に同居協力義務違反があるだけでは悪意の遺棄には該当しないものと考えられます。

③ 3年以上の生死不明(民法770条1項3号)

配偶者が,最後に生存を確認されたときから3年以上生死不明である場合には,夫婦関係は既に破たんしたものとして離婚請求が可能です。

④ 配偶者が強度の精神病により回復の見込みがない場合(民法770条1項4号)

強度の精神病とは,夫婦の協力扶助義務を十分に果たすことができない程度の精神障害をいい,必ずしも成年後見開始の理由となる精神障害ないし精神的死亡に達していることを要するものではありません。また,精神病の回復の見込みとは,病者が家庭に復した場合に夫または妻としての任に堪えうるかを精神病医学を前提に法的に判断することになります。

もっとも,精神病者には療養看護が必要であり,しかも病者には責任がありませんので,精神病を理由に離婚を認めることには抵抗もあります。そこで,裁判所としても,諸般の事情を考慮し,その病者の今後の療養,生活等についてできる限り具体的方途を講じ,ある程度において前途にその方途の見込みがついたうえでなければ,本条項に基づく離婚請求を認めない傾向にあります。

⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)

婚姻関係が破たんして回復の見込みがないことをいいます。具体的に問題となる代表的なケースは以下とおりです。

ア)暴行・虐待(DV)

いわゆるDV防止法では,身体的暴力だけではなく,暴言や無視,精神的支配といった精神的暴力も保護の対象とされています。もっとも,離婚訴訟では,暴言,無視,支配といった精神的暴力・虐待は,これだけでは「婚姻を継続し難い重大な事由」とは認められず,精神的暴力によって婚姻関係が破たんしたことが必要であるとされています。

イ)性格の不一致・価値観の相違

性格の不一致や価値観の相違は,多かれ少なかれどの夫婦でも見られることですので,性格の不一致や価値観の相違によって婚姻関係が破たんしている場合でければ離婚請求は認められません。

ウ)宗教活動

個人として信教の自由が認められる以上,夫婦はお互いの信仰,宗教活動には寛容であるべきといえますが,信仰に基づく宗教的活動が度を過ぎて,夫婦の協力義務が履行できなくなったり,子どもの教育上支障が生じた場合には,宗教活動は「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しえます。

エ)性的不能・性交拒否・性的異常

性生活は婚姻生活における重要な要因ですから,性的不能・性交拒否・性的異常は「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しえます。

オ)不貞に類する行為

不貞とまではいえないが,配偶者以外の異性と親密な関係にあり,それを理由に婚姻関係が破たんした場合には,「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しえます。
そこで,不貞が強く疑われるが,不貞の証拠がない場合には,本条項に基づく離婚請求を検討することになります。

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