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協議離婚


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協議離婚とは,夫婦が協議のうえで合意により離婚することをいいます。わが国の離婚のうち約90%が協議離婚であるといわれています。夫婦が離婚する旨の合意をし,所定の様式に従って作成した離婚届を提出して受理されることで離婚が成立します。

協議離婚は,夫婦が合意をすれば特に離婚に至った理由は問いませんし,特段の費用もかからないことが最大のメリットです。

協議離婚の際に注意すべき事項

父母が協議上の離婚をする場合,未成年の子がいるときは,協議で一方を親権者と定めなければなりません(離婚届の所定欄に親権者の記載をすることが必要です)。

また,離婚後の生活を円滑にするためにも,養育費,慰謝料,財産分与の定めや年金分割についても,離婚届を提出する前に夫婦で十分話し合って決めておくことが必要です。離婚したいばかりに十分な取り決めをせず,安易に離婚届に署名押印してしまい,離婚後に幼い子を抱えて生活に困窮するという事態になることも少なくありません。養育費等の分割払いの給付を受ける場合には,将来の不払い等に備えて,公正証書を作成しておくことも検討すべきです。

なお,財産分与や慰謝料の請求は離婚成立後にもできますが,財産分与は離婚が成立してから2年以内に,慰謝料請求は不倫等の不法行為の存在を知ってから3年以内に請求する必要がありますから,注意が必要です。

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