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任意整理


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任意整理

任意整理とは,裁判所などの公的機関を利用せず,弁護士が私的に債権者と話し合って,合意により返済方法を取り決める方法です。
弁護士が,利息制限法に従って計算した負債総額を前提に,各債権者に対して分割または一括での返済案を提示します。その後,各債権者との間で交渉を行い,返済額・返済方法等について合意に至れば,各債権者との間で和解契約を締結します。和解契約が締結された後は,和解契約で定められた条件に従って,返済を開始していただくことになります。

任意整理のメリット

1. 財産の処分は不要

自己破産と比較した場合,任意整理のメリットは,債務者の財産の処分が不要であることです。
自己破産の場合,原則として債務者の財産は破産手続の中で処分されて金銭に換えられ,その金銭は各債権者に分配されることになります。
これに対して,任意整理の場合,債務者は財産を処分されることはなく,従前どおり財産を保持することができます。
このように,何らかの財産があり,その財産の処分をしないまま債務整理をしたいと考えるときは,自己破産よりも任意整理の方がメリットがあることになります。

2. 資格制限を受けない

自己破産の場合,破産手続開始決定から免責決定が確定する等の間,警備員や生命保険募集人などの一定の職業・資格などに一時的に就けなくなります。
自己破産の手続きが終われば当然に就業・資格制限はなくなりますが,このような資格制限を避けながら債務整理をしたいと考えるときは,自己破産よりも任意整理の方がメリットがあることになります。

3. 柔軟な解決が可能

任意整理の最も大きなメリットが,法律の規定に縛られず,ご依頼者のご意向や実情に応じた柔軟な解決が可能である点です。
例えば,自己破産や個人再生の場合,原則として全ての債権者を債務整理の対象とすることが必要です。そのため,例えば「保証人には迷惑はかけられない」からといって,保証人付きの債務を除いて自己破産や個人再生の手続きを進めることはできません。
他方で,任意整理の場合には,必ずしも全ての債権者を債務整理の対象としなければならないわけではありません。ご依頼者のご意向やその他の事情を考慮して,場合によっては一部の債権者についてのみ債務整理を図ることも可能です。

任意整理のデメリット

1. 全ての債権者の同意が必要

任意整理は,全ての債権者から個別に同意を取り付ける必要がありますので,債権者の中に1社でも頑固に和解を拒否する債権者がいた場合,いつまでも任意整理手続は完了しません。
自己破産や個人再生の場合は,反対意見を持つ債権者がいたとしても,裁判所による免責許可決定や再生計画認可決定さえ得られれば,反対する債権者に対する債務も含めて,全ての債務について,免責や債務減免の効果を及ぼすことができます。
これに対し,任意整理の場合,仮に債権者10社のうち9社が和解に応じ,残り1社が頑固に和解を拒否し続けているときは,その1社に対する強制力はなく,いつまでも任意整理手続が終了しないのが,自己破産や個人再生と比較した場合の最大のデメリットです。

2. 解決まで時間を要する場合がある

自己破産や個人再生の場合は,裁判所に対する申立てから免責許可(再生計画認可決定)がなされるまでの期間について,おおよその見通しを立てることができますが,任意整理の場合,相手方の対応次第というところがあります。
そのため,任意整理に着手した時点で,全ての債権者との間で和解が成立するまでに,どの程度の期間を要するのか,正確な見通しを立てることは極めて困難です。かといって,早期解決を目指すあまり和解の成立を焦ると,債権者の言いなりのまま要求をのまざるを得なくなることにもなりかねません。
このように,解決にどの程度の時間がかかるか予測が立てられず,解決までに時間を要する場合もありうることが,任意整理のデメリットといえます。

3. 経済的負担が大きい

自己破産や個人再生の場合,免責許可決定または再生計画認可決定が得られれば,原則として債務の全部が免責あるいは債務の大幅な減免の効果が得られます。
しかし,任意整理の場合,債権者が利息や遅延損害金のカットには応じたとしても,利息制限法による引き直し計算をした後の残元本を下回る金額での和解に応じることはほとんど期待できません。最近では,一括返済であっても,元本割れの和解に応じない業者も増えてきています。
このように,自己破産や個人再生の場合のような債務の減免の効果がなかなか認められず,一般に債務者の経済的負担が大きくなることが,任意整理のデメリットとなります。

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