婚姻を約束したにもかかわらず,当事者の一方がこれに反して婚姻を拒絶すること婚約破棄といいます。
婚約は,将来婚姻することを目的とする契約ですから,当事者の一方が正当な理由なくこれを破棄すれば,相手方に対しその被った財産的損害や精神的損害に対する損害賠償義務を負います。単にお互いの性格が合わないとか家族が反対しているという理由だけでは,婚約破棄の正当な理由とは認められません。
また,配偶者のある者が配偶者以外の異性と不倫をすること(性的関係を持つこと)は,配偶者に対する不法行為に該当します。自身の配偶者が他の異性と肉体関係を持った場合には,配偶者に対しても,その相手方に対しても損害賠償請求を行うことが可能となります。
このような婚約破棄,不倫慰謝料請求等の男女間のトラブルに関する相談にも,多くの相談実績があります。