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自己破産


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自己破産

自己破産とは,支払不能に陥った債務者自らの申立てにより,最終的には特定のものを除いて支払いを免れるための裁判所の手続です。
債務者の財産を換価して債権者に配当する破産手続と,支払を免れる免責手続から2つの手続から構成されますが,通常は破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立ても行うことになります。

破産手続

破産手続では,裁判所から破産手続開始決定が出されると,同時に破産管財人が裁判所によって選任されます。破産管財人は,破産者に保有が許された一定の財産を除いて,破産者の財産を管理・換価して債権者に配当します(これを「管財事件」といいます。)。
しかし,破産開始決定時に,破産者に見るべき財産がない場合は,破産手続開始決定と同時に破産手続廃止の決定がなされ,破産管財人が選任されない場合もあります(これを「同時廃止」といいます。)。個人の自己破産の場合は,この同時廃止事件となるケースが多いです。
どちらの手続になるかは,裁判所の判断によりますが,借金原因に問題があるケース(ギャンブル,浪費等)ですと免責許可が相当か否かを調査するために破産管財人が選任されるケースもあります。
管財事件となる場合には,同時廃止事件と比べて,裁判所に納付する破産予納金が高額となります(少なくとも20万円以上となるケースがほとんどです。)ので,注意が必要です。

免責手続

裁判所は,破産者に法律上規定された「免責不許可事由」がない場合には,免責許可決定をしなければなりません。免責許可決定を受け,これが確定すると,特定のものを除いて,破産者は債務の支払義務を免れることになります。

免責不許可事由のうち,主なものは以下のとおりです。

1. 財産の隠匿等

財産を隠したり,その財産的価値を減少させたような場合,免責不許可事由となります。自分名義の不動産を親族の名義に変更するような行為も,これに該当します。

2. 換金行為等

破産申立ての直前に,クレジットカードで買物をしてその商品を直ちに換金する行為(いわゆるショッピング枠の現金化)があると,免責不許可事由となります。

3. 偏頗弁済

支払不能の状態にもかかわらず,特定の債権者に対してだけ行った不公平な弁済は,免責不許可事由に当たります。例えば,お世話になった親戚に対してだけは返済したいから先に返済してから自己破産するというようなことは許されません。

4. ギャンブルや浪費による財産の減少

収入を大きく超える買物をしたり,競馬やパチンコなどのギャンブル・株取引・FX取引などの射幸行為によって,著しく財産を減少させた場合には,免責不許可事由に当たります。

5. 詐欺的な借り入れ

破産申立前1年以内に,貸主に対して虚偽の所得証明書を提出したり虚偽の身分証明書を提示したりして,信用状態を偽って借り入れを受けたような場合には,免責不許可事由となります。

6. 破産手続の進行を妨げたり,間接的に債権者の利益を侵害した場合,説明義務を尽くさなかった場合
虚偽の事実を記載した債権者一覧表を裁判所に提出したり,財産状態を偽って陳述したような場合は,免責不許可事由に当たります。

7. 免責の申立前7年以内に,免責をうけたことがあること

もっとも,仮に免責不許可事由がある場合であっても,一切の事情を考慮して,免責許可をすることが相当であると判断される場合には免責が認められるケースも多いですので,あきらめることはありません。現在行われている個人の自己破産事件では,免責許可の申立てをした破産者の95%近くが免責許可を受けていると言われています。

自己破産のメリット

1. 原則として債務の全額の支払いが免除される

自己破産の最大のメリットは,原則として債務の全額の支払いが免除されることです。もっとも,固定資産税や住民税のような税金,国民健康保険税,国民年金保険料,罰金,養育費や婚姻費用の支払い,悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権などは非免責債権といって,自己破産によっても免責されません。
そのため,債務の減少額という点では,任意整理に比べて自己破産の方が経済的に有利です。

2. 債権者から強制執行等をされなくなる

破産手続が開始されますと,債権者は債務者の給料の差し押さえなどの強制執行手続を取ることができなくなります。既に強制執行をされている場合には,その手続が停止します。
任意整理の場合にはこのような効果はありませんので,自己破産のメリットといえます。

3. 一定の財産を合法的に残すことができる

自己破産をした場合,破産者は必ずしも全ての財産を失うわけではありません。法律上,破産者の手元に残すことが許されている財産があります(これを「自由財産」といいます。)。
基本的には,99万円までの現金,衣服,寝具,家具,台所用具,畳および建具などの生活必需品や,営む業務に欠くことのできない器具等については自由財産とされています。

自己破産のデメリット

1. 官報に氏名,住所が公告される

裁判所から破産手続開始決定あるいは免責許可決定が出された場合,その決定が出された旨と破産者の氏名,住所が官報に公告されます。
官報というのは,法律・政令・条約などを公布する媒体で,いわば国の広報誌ですが,あまり一般の方に認知されているものとは言い難いものがあります。そのため,官報に公告されることにより,他人に自己破産した事実を知られる可能性は低いと思われます。

2. 資格制限を受ける

自己破産の場合,破産手続開始決定から免責決定が確定する等の間,警備員や建設業者,宅地建物取引業者,生命保険募集人,損害保険代理店などの一定の職業・資格などに一時的に就けなくなります。
自己破産の手続きが終われば当然に就業・資格制限はなくなりますが,このような資格制限を避けながら債務整理をしたいと考えるときは,自己破産よりも任意整理の方がメリットがあることになります。

3. 一定の範囲を超える財産を換価・処分される

自己破産の場合,上記で述べた一定の財産の保有は認められますが,その範囲を超える財産については,破産手続の中で換価・処分され,各債権者に分配されることになります。

4. 居住・通信の制限を受ける

管財事件となる場合,破産手続開始決定から破産手続の終了までの間,破産者は裁判所の許可を受けないで引越しをしたり,海外旅行などの長期旅行をすることはできなくなります。
また,破産者宛ての郵便物は破産管財人に届けられ,破産管財人は受け取った郵便物の開封し,内容を確認することが認められています。

5. 5~10年の間は新たな借入れが極めて困難となる

破産手続開始決定を受けた場合,5~10年間は信用情報機関の「事故情報」に登録されると言われています。
そのため,信用情報機関に事故情報として登録されている間は,新たにクレジットカードを作ったり,金融機関から融資を受けたりすることは,極めて難しくなります。

自己破産に関するよくある誤解

自己破産に対する世間の誤ったイメージから,よく以下のような誤解をされる方がおられます。
「自己破産したことが戸籍や住民票に記載される」
「本人だけでなく、家族の結婚や就職に支障が出る」
「選挙権などの公民権がなくなる」
「会社を解雇されてしまう」 etc
しかし,これらは全て誤解であり,風評に過ぎません。このようなことは決してありませんので,ご安心ください。

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