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遺留分


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遺留分についてのご相談

遺留分とは,一定の法定相続人に法律上保障された相続財産の一定割合のことをいいます。
本来,被相続人は,自己の財産を自由に処分することができますので,被相続人は遺言等により,第三者に財産を自由に処分することができるようにも思います。

しかし,例えば第三者に遺産の全部を遺贈するといった遺言がなされた場合,残された他の相続人には全く財産が受け継がれなくなる結果,その相続人の生活が困窮したり,これまでの遺産形成に寄与した相続人の貢献を無視することになったりし,相続人の正当な利益が損なわれる結果となります。

そこで,被相続人の財産処分の自由と相続人の保護の調和を図るため,遺留分という制度が法律上設けられています。

なお,遺留分を侵害する遺言は当然に無効になるのではなく,遺留分を有する相続人が,遺留分を侵害する遺贈等を受けた者に対して,財産の返還等を求めることになります(この権利を遺留分減殺請求権といいます)。

遺留分権利者

遺留分権利者は,配偶者,子,直系尊属です。
兄弟姉妹には遺留分は認められません。
なお,例えば被相続人(祖父)が死亡する前に,子(父)が亡くなっていた場合,孫も遺留分権利者となります(代襲相続といいます)。

遺留分の割合

① 直系尊属のみが相続人である場合は,被相続人の財産の3分の1
② その他の場合は,被相続人の財産の2分の1
が遺留分とされています(総体的遺留分といいます)。
遺留分権利者が複数いる場合には,総体的遺留分の額に当該遺留分権利者の法定相続分の割合を乗じて個々の遺留分権利者の遺留分の額が算出されます(個別的遺留分といいます)。

遺留分算定の基礎となる財産

遺留分の算定の基礎となる財産は,以下のとおりとされています。
「相続開始の時に有した財産」+「一定の贈与財産」-「債務」

算入される「贈与財産」

① 相続開始前1年間になされた贈与
② 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したもの
③ 不当な対価による有償行為(売却など)で当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたもの
④ 共同相続人が生前に受けた生前贈与等(特別受益といいます)

遺留分減殺請求の方法

遺言によって,自己の遺留分が侵害されていると考えられる場合には,遺贈等を受けた者に対して,遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示を行う必要があります。具体的には,配達証明付内容証明郵便を送って,相手方にその旨を通知します。
遺留分減殺請求権は,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使する必要があります。また,相続開始から10年経過した場合も,遺留分減殺請求権は時効により消滅してしまいますので,注意が必要です。

遺留分の放棄

相続放棄は相続が開始した後でなければすることはできませんが,遺留分の放棄は相続が開始する前でもすることができます。ただし,相続開始前に遺留分を放棄するためには,家庭裁判所の許可を受けなければなりません。
例えば,事業者などで「跡継ぎに遺産を集中させたい」という場合,他の相続人に遺留分権利者がいる場合では,亡くなる前に跡継ぎに全財産を相続させる旨の遺言を作成したうえで,他の遺留分権利者に遺留分を放棄してもらうという方法も考えられます。

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