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遺産分割


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遺産分割のご相談

遺産分割とは,相続開始後に被相続人(故人)の相続財産(遺産)を,各共同相続人に分配することをいいます。この遺産分割によって,残された遺産を,誰が,何を,どういう形で相続するのかを決めることになります。

遺産分割の時期については,被相続人が遺言で分割を禁止していない限り,共同相続人はいつでも自由に分割をすることができます。相続開始後であれば,いつまでに遺産分割をしなければならないという期限も特にはありません。しかし,あまり時間が経つと遺産が散逸するおそれがあり,また相続する権利がある関係者が増えていくなど,大変複雑になってきますので,なるべく早い時期に遺産分割を行うべきです。

なお,遺言があり,遺言に遺産の分割方法の指定がされている場合には,遺言の内容に従うことになります。もっとも、遺言に分割方法の指定のない財産については,やはり遺産分割によって分割方法を決めなければなりません。

遺産分割の手続

遺産分割の手続としては,①遺産分割協議による方法,②遺産分割調停を申し立てる方法,③遺産分割審判を申し立てる方法があります。

⑴ 遺産分割協議

遺産分割協議とは,相続人全員が遺産分割について協議をし,合意をすることをいいます。相続の実態からしますと,この遺産分割協議による方法が最も多いといえます。

分割の協議には,特別の方式は要求されておらず,共同相続人の自由に任されています。全員の意思の合一が確認されれば良いので,法事の際に一堂に会して話し合う等のほか,電話や手紙,電子メールや文書の持ち回りといった方法でも差し支えありません。

分割協議は,口頭で合意した場合であっても有効に成立しますが,協議の内容を証明し,協議の蒸し返しを防ぐため,通常は協議の結果をもとに遺産分割協議書を作成します。そして,この遺産分割協議書を作成し,各相続人が印鑑証明を添えてこれに署名押印(実印)することで,不動産登記の移転や預金の払い戻しなどを行うことができます。

⑵ 遺産分割調停

共同相続人間で遺産分割の協議が整わないとき,または協議をすることができないときは,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

遺産分割について話し合いを持ったのに合意ができなかったり,そもそも話し合い自体ができなかったりという時は,調停を申し立てることが有効です。

遺産分割調停では,共同相続人の全員が参加し,調停委員が各共同相続人の意見や主張を聞きながら,それを調整していくことになります。

遺産分割で協議が整わない場合は,共同相続人の間で確執や長年の問題が背景となっている場合も多く,当事者だけではなかなか話し合いが前に進まないといったケースが多いです。そのような場合には,第三者である調停委員を介することで,話し合いが進んだり,合意に向けての道筋を見出すことができたりすることが期待できます。

⑶ 遺産分割審判

遺産分割調停が申し立てられたものの,調停が成立しない場合,遺産分割の審判が申し立てられたものとして取り扱い,調停手続から審判手続へ手続が移行することになります。そして,裁判官である家事審判官が,事実の調査や証拠の取り調べを行った後,遺産分割の具体的な方法を審判によって決定します。

共同相続人間で遺産分割の協議が整わないとき,または協議をすることができないとき,調停を申し立てるのではなく,いきなり家庭裁判所に遺産分割審判を申し立てることもできますが,法律上は審判を申し立てても最初は調停に付されることになっています。

もっとも,調停を申し立てることができる裁判所と審判を申し立てることができる裁判所に違いがありますので,当事者が家庭裁判所に出頭する便宜上,調停ではなく審判を申し立てることもあります。
また,遺産分割前に,関係者が遺産である財産を勝手に処分するおそれがあるなど,将来の権利の実現が困難になるおそれがある場合には,家庭裁判所に財産の保全命令を申し立てることができますが,その場合にも調停ではなく審判を申し立てることになります。

遺産分割の方法

遺産分割の具体的な方法としては,①現物分割,②代償分割,③換価分割という方法があります。

⑴ 現物分割

現物分割とは,「Aは甲土地,Bは乙土地を取得する」,「Aは甲土地,Bは乙預金を取得する」,「AとBは甲土地を別紙図面のように分筆して○○部分はAが,△△部分はBが取得する」といったように遺産をそのままの形で分割する方法をいいます。

もっとも,現実的には,各共同相続人の具体的相続分に完全に一致するような分割は難しいですので,次の代償分割による方法も検討する必要があります。

⑵ 代償分割

代償分割とは,共同相続人の1人または数人に具体的相続分を超えて遺産を現物で取得させる代わりに,その者に,現物では具体的相続分に満たない遺産しか取得できない他の共同相続人に対して,その不足分に相当する分を代償として債務を負担させる方法をいいます。

具体的な例を挙げて言いますと,「Aは甲土地を相続する。AはBに対しBが遺産を取得しない代償として1,000万円を支払う」といったような分割方法です。

⑶ 換価分割

換価分割とは,遺産を売却して,その売却代金を分配する方法をいいます。
通常,調停手続や審判において,現物分割も代償分割も困難な場合に取られる方法ですが,売却代金を配分するという点で,公平感を保ちやすいというメリットもあります。

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