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過払い金返還請求


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過払金とは?

過払金とは,貸金業者から利息制限法1条1項に規定されている利息(15%~20%)を超える利息で借入れをしている場合に,法律上本来は支払義務のない「返し過ぎた」支払金のことをいいます。

本来,利息制限法を超える利息の支払いは無効と定められていますが,他方で従来の貸金業法は厳格な要件を満たした場合に限り,借り手が利息として任意に支払った金額を有効な利息の弁済としてみなすことができると定められていました(これを「みなし弁済」といいます)。

ところが,平成18年に出された最高裁判決により,貸金業者にみなし弁済が認められる可能性はほぼ無くなったといっても過言ではなくなりました(この最高裁判決を受けて,現在ではみなし弁済規定は廃止されています)。

これまで貸金業者の多くは,法律上無効な利息を前提として貸付けを行い,本来は支払義務のない利息を取り続けてきました。このような過払金が発生している場合,その返還を貸金業者に求めることは,正当な権利行使なのです。

過払金が発生する目安は?

貸金業者との間の取引の内容によって異なりますので,一概にはいえませんが,取引期間が5年以上であれば過払金が発生している可能性があります。

10年以上の取引期間があれば過払金が発生している可能性は非常に高いといえるでしょう(ただし,直近に借増しをした場合や小口の借入れ・返済を繰り返していたケースなどは除きます)。

過払金回収の流れ

1. 貸金業者に取引履歴の開示を求める

弁護士から貸金業者に対し,過去の借入れ・返済についての全ての取引履歴を開示するよう求めます。貸金業者は,貸金業法上取引履歴の開示義務を負っていますので,ほとんどの場合,取引履歴が開示されます。

もっとも,貸金業者によっては一部の取引履歴しか開示しないケースもあります。その場合には,粘り強く全ての取引履歴を開示するよう求めていきますが,それでも開示しない場合には,依頼者様の手持資料や記憶に従って可能な限り取引の再現を行う場合もあります。

2. 引き直し計算をする

貸金業者から取引履歴の開示を受けたら,利息制限法に基づき金利の引き直し計算を行います。その結果,計算上過払金が生じる場合には,貸金業者にその返還を求めていくことになります。

もっとも,一部の取引履歴しか開示されず,手持資料等での取引の再現も困難なケースでは,貸金業者が開示してきた取引履歴の冒頭の貸付残額を無視して過払金を計算するなどして,可能な限り過払金が回収できるよう計算を行います。

3. 過払金返還の交渉を行う

引き直し計算を元に算出された過払金の返還を求めて,貸金業者と交渉を行います。交渉による過払金の回収の場合,貸金業者はほとんどの場合で返還金額の減額を求めてきますので,満額での回収はできないのが実情です。

貸金業者によって交渉の傾向は異なりますが,最近では引き直し計算で算出された過払金からかなりの割合の減額を求めてくるケースも増えてきています。

貸金業者からの提示金額に納得できない場合や,あまりに低額な金額しか提示してこない場合には,訴訟提起を検討していくことになります。

4. 訴訟を提起する

交渉で過払金の返還がまとまらなかった場合には,過払金の返還を求めて裁判所に訴訟を提起することになります。

この場合,過払金の元本だけではなく,過払金発生時から5%の利息を付けて,全額の支払いを求めていきます。

訴訟提起後,裁判所からの勧めで貸金業者との間で和解に至るケースもあります。その場合,訴訟提起前の交渉時よりも有利な条件で和解となるケースが多くなります。他方,訴訟に移行しても和解にならず,判決に至るケースもあります。

過払金の支払いを命じる判決が出され,それが確定した場合は,貸金業者に対して判決の内容に従った過払金を支払うよう求めていきます。大部分の貸金業者は,この時点で判決の内容に従った過払金の返還に応じてきますが,ごく一部の貸金業者はそれでも過払金の支払いに応じないところもあります。

その場合には,貸金業者の預金口座や貸付債権を差し押さえるなどの強制執行を行って,過払金の全額の回収を図っていくことになります。

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