残業代(割増賃金)が問題となるケース
残業代(割増賃金)が問題となるケースとしては,時間外労働による場合,休日労働による場合,深夜労働による場合があります。
⑴ 時間外労働
時間外労働とは,労働基準法で定められた法定労働時間(1日8時間,週40時間)を超える労働をいいます。なお,1日8時間以内,週40時間以内で,就業規則の定め等を超える労働をした場合には「法内超勤」といい,法律上は割増賃金の対象とはなりません。
⑵ 休日労働
休日労働とは,労働基準法上要求される法定休日(週1回または4週間を通じ4日以上)における労働をいいます。なお,例えば就業規則で週休2日制を取っている場合,法定休日はそのうち1日のみですから,他方の日(法定外休日)における労働は,休日労働には当たりません。
⑶ 深夜労働
深夜労働とは,午後10時以降午前5時までの間の労働時間をいいます。
割増賃金の計算
⑴ 割増率
労働基準法上,時間外労働に対しては通常の賃金の25%以上(月60時間を超える部分は50%以上(但し,例外あり)),休日労働については35%以上,深夜労働については25%以上の割増賃金の支払が義務付けられています。
また,時間外労働と深夜労働が重なる場合には50%以上(月60時間を超える部分は75%以上(但し,例外あり)),休日労働と深夜労働が重なる場合には60%以上の割増賃金が必要です。もっとも,時間外労働と休日労働が重なっても,割増率は35%以上となります。
これらをまとめると,以下の表のとおりです。
深夜労働にも当たる場合 | ||
---|---|---|
時間外労働(法定労働時間を超える部分) | 25%以上 | 50%以上 |
時間外労働(月60時間を超える部分) | 50%以上 | 75%以上 |
休日労働 | 35%以上 | 60%以上 |
深夜労働 | 25%以上 |
⑵ 割増賃金の計算方法
例えば,時間外労働における割増賃金の計算は,以下の計算式により行われます。
時間外労働の時間数(時間)×1時間当たりの賃金(円)×1.25
この計算式のうち,「1時間当たりの賃金」は,例えば月給制の場合には,以下のように計算します。
月給(円)÷1か月あたりの平均所定労働時間(時間)
なお,ここでいう「月給」は,基本給だけでなく営業手当や役職手当の名目で支給されているものも含めます。
但し,以下のものは除外しなければなりません。
家族手当
通勤手当
別居手当
子女教育手当
住宅手当
臨時に支払われた賃金
1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
1か月当たりの平均所定労働時間は,
(365(日)-年間所定休日(日))×1日の所定労働時間(時間)÷12(月)
で計算します。
残業時間を証明するには?
残業代を請求するためには,実際に残業をした時間を証明する必要があります。
最も証明しやすいのが,タイムカードです。もっとも,タイムカードに打刻された時間と実際の残業時間が異なるケースもかなりありますし,そもそもタイムカードが存在しないケースもあります。
そのような場合には,業務日誌や日報,パソコンの起動・終了時間,メールやFAXの送信記録,通勤記録が分かるもの等を用いて,会社で働いたことの裏付けになるような証拠を提出することになります。
さらには,ご自身の日記やメモ,ブログなども証拠として使う場合もあり得ますので,証拠がないからといって簡単に諦めず,まずは弁護士にご相談ください。